5/27に京都地裁で違憲判決があり、その後どうなったかなと
思っていたら6/10に国は控訴しないことを決定したようです
男女差あることは社労士受験中に覚えましたが、来年から
変更になるので頭の切替が必要ですね(今年の社労士試験の対象外)
以下、新聞記事(一部略)を参考まで
顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を
認めているのは違憲として京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の
取り消しを求めた訴訟で、厚生労働省が、国に同処分の取り消しを命じた京都
地裁判決について、控訴しない方針を固めたことが10日、分かった。
現在の労災の障害等級制度では、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性は男
性より等級が高く給付額の差も大きい。厚労省は、控訴断念の理由を「控訴し
ても、障害等級の男女差の合意性を立証できる見込みは小さい。男女の社会通
念の変化として判決を受け止める余地があると判断した」としており、男性の
障害等級を取り消したうえで、障害等級制度そのものの見直しをすすめるとみ
られる。
原告の男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、大やけどを
負い、顔や胸などに跡が残った。園部労働基準監督署は16年4月、男性の障
害等級を11級と判断。原告側によると、障害等級では、女性が同様のけがを
負った場合、5級と認定され、男性は裁判で「法の下の平等を定めた憲法14
条に違反する」と訴えた。
5月27日の京都地裁判決は「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別
で大きな差が設けられているのは不合理」などとして男性の訴えを認めた
(産経新聞)
なお現行の労災保険の顔面部の障害の等級表は次のとおりなので参考まで
7級 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級 女子の外貌に醜状を残すもの
12級 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14級 男子の外貌に醜状を残すもの
社労士試験選択式の概要は、今日中には書きます
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